◎ 非上場株式等に係る納税猶予制度
(平成25年度税制改正)



平成27年からの適用で、事業承継税制が緩和されました
尚、経済産業大臣の「事前確認」は、平成25年4月から廃止されました




◎ 平成27年から適用される事業承継税制


◆ 要件が緩和され、使い勝手がよくなる事業承継税制


内   容従   来改   正
雇用確保要件
  • 相続・贈与開始時の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持
  • 相続・贈与開始時の雇用の8割以上を「5年間平均」で維持
  • 事業承継の対象者
  • 後継者は、先代経営者の親族に限定
  • 後継者は、親族外承継も適用対象に
  • 役員退任要件
  • 先代経営者は、贈与時に役員を退任していること
  • 先代経営者は、贈与時に代表権を有していないこと
    (有給役員として残留可)
  • 納税猶予の打ち切りに係る利子税
  • 納税猶予額に加え、利子税の支払いが必要
  • 納税猶予期間が5年を超える場合、5年間の利子税を免除
  • 相続税猶予税額の計算方式
  • 債務等は、先ず非上場株式から控除
  • 債務等は、先ず他の財産から控除
    延納又は物納への切換え
    (雇用確保要件欠格の場合)
    不 可可 能
    提出書類
  • 経産局と税務署へ書類を5年間提出必須
    (以後3年毎)
  • 経産局と税務署の重複書類が簡素化
    (提出期間は左に同じ)






  • 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、見直しが行われました。



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