◎ 非上場株式等に係る納税猶予制度
(平成25年度税制改正)
平成27年からの適用で、事業承継税制が緩和されました
尚、経済産業大臣の「事前確認」は、平成25年4月から廃止されました
◎ 平成27年から適用される事業承継税制
◆ 要件が緩和され、使い勝手がよくなる事業承継税制
内 容
従 来
改 正
雇用確保要件
相続・贈与開始時の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持
相続・贈与開始時の雇用の8割以上を
「5年間平均」で維持
事業承継の対象者
後継者は、先代経営者の親族に限定
後継者は、
親族外承継も適用対象に
役員退任要件
先代経営者は、贈与時に役員を退任していること
先代経営者は、
贈与時に代表権を有していないこと
(有給役員として残留可)
納税猶予の打ち切りに係る利子税
納税猶予額に加え、利子税の支払いが必要
納税猶予期間が5年を超える場合、
5年間の利子税を免除
相続税猶予税額の計算方式
債務等は、先ず非上場株式から控除
債務等は、
先ず他の財産から控除
延納又は物納への切換え
(雇用確保要件欠格の場合)
不 可
可 能
提出書類
経産局と税務署へ書類を5年間提出必須
(以後3年毎)
経産局と税務署の重複書類が簡素化
(提出期間は左に同じ)
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、見直しが行われました。
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